考え方・方針
全体方針(ガバナンス)
全体方針のほか、野村不動産グループは、法令や企業倫理の遵守などのコンプライアンスを経営の重要課題と位置付け、その指針として「野村不動産グループ倫理規程」を策定しています。さらに、野村不動産ホールディングスにリスクマネジメント委員会およびグループ法務コンプライアンス部を設置し、役職員に対し継続的な教育、啓発をグループ全体で推進するとともに、グループ各社への助言、指導および支援を行っています。
また、より一層の取り組み強化のため、国連グローバル・コンパクトに2019年5月に署名しました。同イニシアチブの原則に基づき、「強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止の取り組み」を行っていきます。
野村不動産グループ倫理規程
当社グループは、「野村不動産グループ倫理規程(以下、「倫理規程」)」を制定し、グループ役職員が遵守すべき基本的な規範を定めています。「倫理規程」の内容については、社会状況などを加味し、有効性を適宜見直し、取締役会で変更を決定しています。
【「倫理規程」目次】
第1章 総則
第1条 目的
第2条 位置付け
第3条 定義
第4条 改廃
第2章 基本姿勢
第5条 社会人としての自覚と行動
第6条 基本的人権の尊重
第7条 コンプライアンスの遵守
第8条 地球環境への配慮
第9条 企業の社会的責任
第3章 お客様の信頼を得られる行動
第10条 安全性の高い、高品質な商品およびサービスの提供
第11条 商品およびサービスの内容とリスクの説明
第12条 お客様からのご相談、苦情への対応
第13条 お客様への適切な表示、情報の提供
第14条 お客様の情報の管理
第4章 取引先との公正な関係の維持
第15条 公正な競争、公正な取引の実施
第16条 透明性の高い取引の実施
第17条 取引先との節度を守った接待または贈答
第18条 知的財産権の侵害および不正使用の禁止
第19条 取引先の情報の管理
第5章 役職員等との関係
第20条 役職員の人権の尊重
第21条 職場環境の維持、向上
第22条 インサイダー取引の禁止
第23条 誠実な事業活動
第24条 業務上の記録および報告
第25条 会社資産および情報の管理
第26条 違法または反倫理的な行為の報告
第6章 社会との関係
第27条 企業情報の開示
第28条 公務員等に対する接待または贈答
第29条 反社会的勢力の排除
第30条 正しい業務遂行のための内部統制の構築、運用、改善
第7章 雑則
第31条 ガイドライン等の作成
第32条 ガイドライン等の活用
第33条 外国法人への適用
ガバナンス
コンプライアンス推進体制
野村不動産ホールディングスは、「リスクマネジメント委員会」および「グループ法務コンプライアンス部」を設置し、倫理規程に沿った事業活動をすべく、コンプライアンス体制の構築と整備を行っています。また、グループ各社において「コンプライアンス統括責任者」を選任し、「コンプライアンス統括責任者」のもと、「コンプライアンスリーダー」および「コンプライアンス推進責任者」を選任し、グループ各社への浸透に努めています。
指標
実績データ
項目 | 単位 | 2021年度 実績 |
2022年度 実績 |
2023年度 実績 |
|
---|---|---|---|---|---|
グループ窓口への相談件数※1 | 件 | 39 | 52 | 41 | |
うちハラスメント関連の相談 | 26 | 31 | 24 | ||
うちその他の相談 | 13 | 21 | 17 | ||
ファシリティペイメントを含めた腐敗・贈収賄に関連した重大な法令違反や罰金・課徴金の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
独占禁止法・下請法の違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
独占禁止法(他関連法含む) | 罰金金額 | 円 | 0 | 0 | 0 |
捜査対象件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
汚職・贈収賄等の腐敗行為 | 該当件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
捜査対象件数 | 0 | 0 | 0 | ||
国・地域別 納税実績※2 |
日本 | 百万円 | 25,343 | 28,660 | 36,144 |
英国 | 96 | 171 | 99 | ||
ベトナム | 56 | 62 | 114 | ||
タイ | 3 | 0 | 0 | ||
アイルランド | 1 | 0 | 5 | ||
中国 | 0.8 | 1.8 | 0 | ||
香港 | 0.5 | 0.8 | 0 | ||
シンガポール | 0.4 | 0.3 | 0.7 | ||
アメリカ | ー | ー | 0 | ||
合計 | 25,563 | 28,896 | 36,364 |
延べ問い合わせ件数
出典:国別報告書(CbCR)
2023年度研修実績データ
研修種別 | 対象 | 実施回数 (回) |
参加人数 (人) |
参加率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス研修(2023年度) | 全社研修 | グループ社員 | 隔月 | ー | 100 |
階層別研修 | グループ役員 | 1 | 142 | 100 | |
コンプライアンス統括責任者 | 1 | 22 | 100 | ||
グループ部室店長・ コンプライアンス推進責任者 |
10 | 637 | 100 | ||
グループ新任マネジメント(基幹)職職員 | 動画配信 | 486 | 100 | ||
グループキャリア入社職員 | 1 | 199 | 100 | ||
海外事業従事者向けコンプライアンス研修(2023年度)※1 | E-learning研修 | 現地法人の新任現地採用者 | 2 | 21 | 100 |
日本本社の新任海外事業関係者 | 2 | 31 | 100 | ||
贈賄防止研修 ※オンラインハイブリッド研修(オンライン+現地) |
海外事業関係部署役職員 | 3 | 185 | 100 |
取り組み
政治関与に関する方針
当社グループは、政治団体の活動に関わる支援や政治献金を行う場合、政治資金規正法や公職選挙法をはじめとする関係法令や各国の関連法令などを遵守するとともに、「倫理規程」に照らし合わせ、適切に実施しています。
腐敗防止
贈収賄や汚職行為、腐敗の防止
当社グループは、取引先との社会的常識を逸脱した接待や贈与、自己の利益を図るために行う公務員(外国公務員含む)への接待・贈答などを禁止しています。
倫理規程(取引先への贈与および接待または贈答部分の抜粋)
・野村不動産グループの役職員は、健全な商慣習や社会的常識を逸脱した接待、贈答の要求も授受してはならない
・取引先に対して、業務上の立場を利用して、その他の利益や便宜を要求しても受け取ってもならない
具体的な運用として、役職員が接待・贈与を行った場合、接待・贈答を受けた場合の記録を行い、各部室店長等への報告を行っています。
なお、法令違反、不公正な取引方法の排除、接待・贈答、政治家・政治団体への寄付等の腐敗防止リスクに対しては、経営会議の下部組織として設置しているリスクマネジメント委員会が定期的なモニタリング、評価と分析を行うとともに、発生の予防、発生時の対応、発生後の再発防止などの対応策の基本方針を審議しています。また、各部室店にコンプライアンス推進責任者を配置し、各職場でのコンプライアンス活動の実効性を高める体制を構築しています。
その他、内部監査部門による内部監査実施、内部通報制度として、当社グループ従業員専用およびお取引先様専用のヘルプラインの設置により、贈賄行為をはじめとする違反行為を早期発見に努めています。内部監査の実施結果については、定期的に取締役会および監査等委員会に報告を行っています。
新規ビジネスパートナー選定時の腐敗・贈賄防止に関する対応
新たなビジネスパートナーとビジネスを開始する場合、法務コンプライアンス部門が窓口となり、腐敗・贈収賄防止の観点から、逮捕歴や反社会的勢力との関係および贈収賄などを含む訴訟歴、インサイダー取引、不公正な取引、マネーロンダリングなどの有無を包括的に調査し、リスクを評価しています。
特に、よりリスクの高い海外の新規ビジネスパートナーを選定する際には、契約書への贈賄行為禁止条項の導入を原則とし、トランスペアレンシー・インターナショナル(TI)の腐敗認識指数を参考にしながら上記チェック項目をベースに各国の贈賄リスクを把握したうえで、取引形態、持株比率、合弁パートナーの用地取得に関与する度合い、取引規模等を総合的に評価しています。その結果を踏まえ、事業部門に助言を行うなどの対応を実施しています。また、腐敗・贈賄デューデリジェンスを定期的実施して再評価することで、腐敗防止の徹底に努めるとともに、海外事業に携わる役職者に対しては、贈賄防止に関する研修を定期的に実施しています。
海外事業における腐敗・贈賄防止に向けた取り組み
非政府組織のTransparency Internationalが公表している腐敗認識指数によると、当社グループが進出している国の中には日本よりも腐敗が進んでいるとされている国も多いため、海外事業においては腐敗・贈賄について、より高いリスクがあると認識しています。そこで当社グループは経済産業省の「外国公務員贈賄防止指針」を尊重した「外国公務員贈賄防止基本方針」を策定し、ホームページで公表してきました。
同方針の制定時に比して海外事業の比率が飛躍的に高まったことを踏まえ、当社における腐敗防止に関する方針および規程の運用内容を対外的に公表することで、法令遵守に対する経営トップの姿勢をより明確に示すことが腐敗防止のための体制構築上望ましいとの考えから、2022年9月に同方針を全面改定しました。また、全面改定に伴い、その対象行為に民間取引先に対する贈賄、および当社役職員による商習慣を逸脱する接待・贈答の要求禁止も含めたことから、同方針の名称を「海外における腐敗防止基本方針」に改称しました。
改定後の腐敗防止基本方針のもと、「外国公務員等贈賄防止規程」および「贈賄防止ガイドライン」において、当社として贈賄リスクが高いと認識している外国公務員等の接待・贈答、招聘、外国企業、団体などへの寄付、代理店などの起用に特化したルールを定めています。接待・贈答、招聘、寄付の実施や代理店起用にあたっては、贈賄行為のリスクを未然に回避するために、類型ごとにガイドラインで定めた厳格な必要要件と各国の法令に基づき定める国ごとの金額基準を満たした場合のみ、野村不動産ホールディングスの法務コンプライアンス部担当執行役員が承認するプロセスを踏んでいます。
なお、上記規程では、公的な手続きを円滑化させることのみを目的とする少額の支払い(ファシリティペイメント)についても禁止行為の対象としています。
また、海外において新たなビジネスパートナーを選定する際は、契約書への贈賄行為禁止条項の導入に加え、上記の腐敗認識指数を参考に各国の贈賄リスクを把握したうえで、取引形態、持株比率、合弁パートナーが用地取得に関与する度合い、取引規模等を総合的に考慮し、必要に応じて腐敗・贈賄デューデリジェンスを実施し定期的に再評価するなど、腐敗防止の徹底に努めるとともに、海外事業に携わる役職員に対しては、贈賄防止に関する研修を定期的に実施しています。
【海外事業における「贈賄防止ガイドライン」目次】
第1章 総則
第1条 目的
第2条 職務に関する行為
第2章 接待・贈答
第3条 接待・贈答に関する留意事項
第4条 許容される接待・贈答
第5条 合弁会社における接待・贈答
第6条 合弁会社における社内懇親
第3章 招 聘
第7条 招聘に関する留意事項
第8条 許容される招聘の費用負担
第4章 寄 付
第9条 寄付に関する留意事項
第5章 代理店等起用
第10条 代理店等起用に関する留意事項
第6章 贈賄行為に該当しない場合
第11条 緊急時の対応
第7章 特記事項
第12条 特記事項
【参照】第10条 代理店等起用に関する留意事項における申請手続きについて
取引先に対する贈賄防止の周知
当社グループは、サプライチェーン全体で公正で透明性のある事業活動を行うために、お取引先に公正な事業活動の項目を含む「野村不動産グループ 調達ガイドライン」の内容を理解いただき、協力を要請しています。本ガイドラインはWEBで常時公開しており、改定の際は都度取引先に通知しています。
「野村不動産グループ 調達ガイドライン」(抜粋)
・公務員等(みなし公務員、外国公務員等含む)との関係においては、健全な関係を維持し、国家公務員倫理法・規程等の諸法令または関係する国・地域の諸法令等に抵触するような接待、贈答を行わない。
・取引先に対して、健全な商習慣や社会的常識を逸脱した接待、贈答の要求・授受をしてはならない。
・社会の秩序や安全に脅威を与え、公正な経済活動の障害となる反社会的勢力や団体との関係を一切遮断する。また、これらの勢力、団体との取引はもちろんのこと、不当な要求に対しても毅然とした態度で臨みこれを一切拒絶する。
・独占禁止法、不正競争防止法、知的財産権法その他関連する法令等を遵守し、取引先、競争相手等に対し、優越的地位の濫用や取引妨害などに当たる行為を行わず、公正に接するよう努める。
・著作権、特許権、商標権、意匠権等の知的財産権を侵害し、またはこれらを不正に使用しない。
・マネーロンダリング、横領、詐欺など、あらゆる形態の汚職行為に関与しない。
・お客様や社会に対して、適切な表示を行うことはもとより、必要な情報を適切な方法で提供するように努める。
公正な競争・公平な取引の実施、利益相反への対応
当社グループは、「野村不動産グループ倫理規程」において、「公正な競争、適正な取引の実施」「透明性の高い取引の実施」など、取引先との公正な関係の維持について規定し、独占禁止法や下請法などの遵守を徹底しています。取引先を選定する際は、品質、価格、実績、信頼度などを総合的かつ公正に判断しています。
また、利益相反行為は取引の公平性を担保する観点から法律により規制されており、当社では利益相反の回避について会社法に基づき社内規程を定めています。
具体的な対応としては、取締役および執行役員が当社またはグループ会社と定型的でない取引を行う場合、必要に応じて取締役会または経営会議にて承認を受ける必要があります。また、当社の主要株主、その親会社・兄弟会社もしくは子会社との間で定型的でない取引を行う場合についても、必要に応じて取締役会または経営会議における承認または報告の手続きを経ることとしています。
独占禁止法や下請法などの遵守、腐敗・贈収賄における法律違反
2023年3月末時点から起算した過去4年間で、独占禁止法・下請法に違反し行政処分(罰金や和解金の支払い)を受けた事例はありませんでした。また、2023年度においてファシリティペイメントを含めた腐敗・贈収賄に関連した重大な法令違反や罰金・課徴金等はありませんでした。
コンプライアンス違反に関する措置
2023年度は、当社グループの経営に重大な影響を与えるコンプライアンス違反はありませんでした。また、腐敗行為・贈収賄防止方針違反によって懲戒処分を受けた従業員はいませんでした。なお、コンプライアンス違反が認められた従業員は、社内規程に従い減給処分等を含む懲戒処分の対象となります。
従業員へのコンプライアンス啓発活動
当社グループは、グループ全従業員に対して隔月で腐敗防止を全般的にカバーする形でコンプライアンスのウェブ研修を実施しております。また、腐敗防止などを記載した「野村不動産グループ倫理規程」の理解度を深める為のハンドブックをグループ全従業員に配布しております。
コンプライアンスの遵守と意識啓発
当社グループは、毎年「コンプライアンスプログラム」を策定し、年間を通して計画的に役職員への研修を行い、役職員のコンプライアンスの遵守とその意識浸透を実施しています。
また、お取引先に対しては、「野村不動産グループ 調達ガイドライン」を配布し、公正な事業活動への遵守を要請しています。2023年度は建設会社・メンテンナンス会社など、当該年度において当社との年間取引金額で上位企業であった300社に対しアンケートによるモニタリングを実施しました。また、そのうち抽出10社に対しては直接的なエンゲージメントも実施しております。今後も、サプライヤーの皆さまとともに、コンプライアンスの遵守に努めていきます。
野村不動産グループ・ヘルプライン
当社グループは、内部通報制度運用規程に基づき、組織的または個人的な法令違反行為、不正行為、マネーロンダリング、贈賄、横領、詐欺など腐敗行動全般に関する相談、通報の適切な対応の仕組みを構築するため、「野村不動産グループ・ヘルプライン」を設置しています。倫理規程に抵触する事項に直面した際の通報先として、倫理規程を守るための相談先として従業員が利用することができるものです。
当ヘルプラインでは、通報者の利用のしやすさに配慮し、内部窓口(リスクマネジメント委員会委員長およびグループ法務コンプライアンス部)と外部窓口(弁護士および外部委託会社)を設けています。海外拠点については当該国の言語で相談、通報できる仕組みを用意しています。また、ヘルプライン業務に携わった者(調査協力者を含む)に秘密保持義務を課すとともに、通報者が通報したことを理由に不利益な取り扱いを行わないなど、通報者の保護を図っています。
他にも、取引関係のある法人等との公正な取引を進めるため、当該法人等が利用できる「お取引先様専用ヘルプライン」を設置しています。
受け付けた相談・通報は、リスクマネジメント委員会委員長が監査等委員会の選定する監査等委員に報告し、速やかに調査および事実確認を行い、重大な違反に対しては、社内規則に則り厳正に処分します。
なお、2022年3月末時点で、本ヘルプラインに関わる係争中の訴訟はありません。
税務に関する基本姿勢
当社グループは、グループ個社が主体となり各種法令を遵守し、事業活動を行うすべての国において適正な納税を行い、租税回避を目的とした不当な税務プランニングやタックスヘイブンの活用、移転価格操作などを行わず、税の透明性を高めることに努めています。
また、各国の税務当局との関係においては、健全かつ正常な関係を保ち、不当な利益の提供は行いません。税務当局との意見の相違が生じる場合には、建設的なコミュニケーションを図り適切な措置を講じることで、問題の解消に努めています。
税務に関する管理体制
当社グループは、グループ個社が主体となり、税制内容を把握し適切に対処しております。また、税制改正などが当社グループに与える影響が大きな場合は、その内容を精査の上、統合管理主体である経営会議に報告する体制としております。なお、海外事業においては、事業進出国の税制改正内容などを確認の上、定期的に海外事業モニタリング会議に報告しております。更に、同モニタリング会議は、必要に応じてその内容を経営会議・取締役会へ報告しております。
反社会的勢力との関係遮断に関する方針
当社グループは、「倫理規程」第29条にて、「反社会的勢力又は団体との一切の取引を行わない」と定め、反社会的勢力との関係をすべて遮断することを基本方針としています。この基本方針に則り、具体的な対応に関してはマニュアルを整備するとともに、野村不動産ホールディングスに組織的な対応を推進するための統括部署を設置のうえグループ各社と連携しています。またグループ各社に不当要求防止責任者を設置しています。弁護士や警察など外部の専門機関とも相談・連携しながら、反社会的勢力の経営活動への関与や当該勢力による被害の防止に努めています。
ソーシャルメディアに関する指針
当社グループは、「倫理規程」第5条において「常に社会人としての自覚を持ち、高い倫理観に基づき、社会の良識に従って行動しなければならない」と定めており、コンプライアンス研修などを通じ、SNSを用いた情報発信時における注意事項やリスクなどに関する啓発活動を定期的に実施しています。また、「ソーシャルメディアポリシー」を開示しています。
サステナビリティ
- 環境(気候変動と自然環境)
- 社会(社会と社員)
- ガバナンス
- ESGデータ集