考え方・方針
グループ方針(マネジメント体制)
野村不動産ホールディングスは、株主をはじめとするステークホルダーの利益を考慮しつつ、長期的、継続的に企業グループ価値を最大化するように統治されなければならないと考えています。そこでグループ全体の収益力の向上を目指して、持株会社として傘下子会社の事業活動を管理、監督するとともに、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」にのっとり、より透明性の高い経営体制の構築に努めています。
コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
(最終更新日:2022年4月27日)
実績
2020年度会議開催
会議体 | 回数 | 会議体 | 回数 |
---|---|---|---|
取締役会 | 15 | 予算委員会 | 9 |
監査等委員会 | 14 | リスクマネジメント委員会 | 7 |
指名報酬諮問委員会 | 11 | サステナビリティ委員会 | 3 |
経営会議 | 50 | DX戦略委員会 | 13 |
報告対象範囲:野村不動産ホールディングス
取締役会・監査等委員会出席率
2018年度 | 2019年度 | 2020年度※ | |
---|---|---|---|
取締役会(%) | 100 | 99.0 | 100 |
うち社外取締役(%) | 100 | 97.5 | 100 |
監査等委員会(%) | 100 | 100 | 100 |
うち社外監査等委員(%) | 100 | 100 | 100 |
2021年6月24日就任以降に開催した取締役会・監査等委員会を対象としています。
2020年度開催の取締役会・監査等委員会における社外取締役の出席状況(現任の社外取締役のみ掲載)
取締役会 | 監査等委員会 | |
---|---|---|
東 哲郎 | 15/15回 | ― |
茂木 良夫 | 15/15回 | 14/14回 |
宮川 明子 | 15/15回 | 14/14回 |
高橋 鉄 | 10/10回 | 9/9回 |
コーポレートガバナンス体制
コーポレートガバナンス体制図

取締役会
取締役会は、すべての株主のために、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現し、これを通じて、当社が持続的に成長し、長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負うものと考えています。その責任を果たすために、経営に対する監督機能を発揮して、経営の公正性・透明性を確保するとともに、重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行う役割があります。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、様々な分野の事業を営む会社を統括する持株会社として必要なバランスと多様性を確保するため、様々な知識・経験・能力を有する多様な取締役を選任しています。
また、取締役11名のうち4名を独立社外取締役とすることにより、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図っています。
監査等委員会
当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会が経営監視の役割を担っています。監査等委員会は、当社の内部統制システムを活用した監査を行い、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて、当社及びグループ会社の取締役、執行役員、業務執行部門に対して報告を求めることができる体制としています。また、監査等委員は、経営会議その他の当社の重要な会議体等へ出席し、業務執行状況に関する情報を収集し、意見を述べることができ、実効的な監査・監督を実施できる体制としています。
監査等委員会の構成(委員5名、うち独立社外取締役3名) | |
---|---|
委員長 | 木村 博行(常勤) |
構成員 | 木村 博行(常勤) 高山 寧(常勤) 茂木 良夫(独立社外取締役) 宮川 明子(独立社外取締役) 高橋 鉄(独立社外取締役) |
指名報酬諮問委員会
取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬諮問委員会を設置しています。委員会では、取締役及び執行役員の指名・報酬や後継者計画、トレーニングに関する方針等に係る事項について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申いたします。
指名報酬諮問の構成(委員4名、うち独立社外取締役3名) | |
---|---|
委員長 | 東 哲郎(独立社外取締役) |
構成員 | 東 哲郎(独立社外取締役) 永松 昌一(取締役会長) 茂木 良夫(独立社外取締役・監査等委員) 高橋 鉄(独立社外取締役・監査等委員) |
経営会議
当社は、経営の監督・意思決定機能と業務執行機能を分離し、執行機能の拡充を図ることでグループ経営を強化することを目的に執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された各執行役員は、社内規程等に基づき委譲された職務権限により、取締役会で決定した会社の方針及び社長執行役員の指示の下に業務を執行しています。
経営会議は、社長執行役員、副社長執行役員及び執行役員で構成され、グループ会社全般の業務執行に関する一定の事項を決定しています。また、取締役会長及び監査等委員である取締役が出席し、必要に応じて意見を述べています。
その他の委員会
経営会議の下部組織として、当社グループの経営上の方針・課題等を審議する以下の委員会を設置しています。
a. 予算委員会
予算編成及び中期経営計画策定等のため、予算及び中期経営計画の立案、並びに執行等に関する事項等について審議しています。
b. リスクマネジメント委員会
リスク管理の実践を通じ、事業の継続及び安定的発展を確保するため、内部統制に関する事項及びグループ経営に係るリスクに関する事項等について審議しています。
c. サステナビリティ委員会
サステナビリティ推進に関する方針・計画策定及び実績管理、並びにグループ社員への理解浸透・各種情報開示等のため、サステナビリティ推進に関する事項等について審議しています。
d. DX戦略委員会
DX推進に関する方針・計画策定、並びにICT環境の充実及び効果的な利用の実現のため、DX戦略に関する事項、並びにICT基盤の整備及び情報システム構築等の投資計画に関する事項等について審議しています。
e.ウェルネス・D&I推進委員会
活き活きと働くウェルネスの実現に向けた健全で働きやすい職場環境の維持、向上を図り、また多様性の確保に向けた人材育成方針の策定と社内環境整備の推進を強化するために、ウェルネス推進、働き方改革、女性活躍推進・グループの多様な人材の活用・活躍に関する中長期目標と各種施策について審議しております。
取締役会等の責務
取締役の選任
当社は、定款に基づき、取締役を、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役に区別して、毎年株主総会において選任しています。取締役は、さまざまな分野の事業を営む会社を統括する持株会社として必要なバランスと多様性を確保するため、国籍、性別にこだわらず、さまざまな知識・経験・能力を有する多様な取締役で構成し、実効的に機能するために適切な規模として、取締役(監査等委員である取締役を除く)12名以内、監査等委員である取締役6名以内としています。取締役の平均在任期間は1.75年です(2021年6月24日時点)
独立社外取締役の独立性基準
当社は、独立社外取締役の独立性基準を以下の通り定めています。
【独立社外取締役の独立性基準】
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第14条抜粋
第14条 取締役会は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準に加え、独立社外取締役の独立性に関する基準を定め、以下各号のいずれにも該当しないことを確認した上で、独立社外取締役候補を指名する
(1)当社または子会社との間で役員の相互就任関係にある他の会社の業務執行者
(2)当社または子会社の主要な取引先*1 もしくは当社または子会社を主要な取引先*1 とする者(当該取引先が法人の場合はその業務執行者)
(3)最終事業年度において、当社または子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(4)当社または子会社から多額の金銭その他の財産上の利益*2 を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等に所属する者
(5)当社の主要株主(主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者または過去に業務執行者であった者)、主幹事証券会社の業務執行者または過去に業務執行者であった者
(6)(1)から(5)に掲げる者の近親者
主要な取引先とは、ある取引先の当社グループとの取引が、当社または当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2%の金額を超える取引先をいう
多額の金銭その他の財産上の利益とは、当該法人等の最終事業年度における年間連結売上の2%の金額を超える利益をいう
氏名 | 東 哲郎 |
---|---|
選任の理由 | 同氏は、経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を活かすことで、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役として選任しています。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しています。 |
氏名 | 茂木 良夫 |
---|---|
選任の理由 | 同氏は、経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しています。 |
氏名 | 宮川 明子 |
---|---|
選任の理由 | 同氏は、公認会計士として長年にわたり活躍され、会計及び監査の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しています。 |
氏名 | 高橋 鉄 |
---|---|
選任の理由 | 同氏は、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家として豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、法律事務所代表並びに社外取締役・監査役としての豊富な経験や知見等は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しています。 |
取締役会の実効性評価
2020年度の取締役会の実効性評価においては、昨年度に引き続き、アンケート調査及び第三者評価機関を活用したインタビューを全ての取締役(監査等委員を含む)に対し実施しました。その結果を踏まえた取締役会での審議による分析・評価結果の概要は以下のとおりです。
分析・評価結果 | ||
---|---|---|
評価された点 | 課題・今後の改善策など | |
【構 成】 | 取締役会の規模や、独立社外取締役の割合については概ね適切である。 | ― |
【討論状況】 | 各取締役がその知識・経験を活かし、社内・社外の枠を超えて、議論は自由・活発に行われている。特に社外取締役の知見等により議論の充実が図れている。 | ― |
【運 営】 | エグゼクティブサマリーの導入や継続して実施している資料の事前提供の徹底等の運用改善については、取締役会の実効性向上に寄与していると概ね評価されている。 | 議案説明及び資料における論点の更なる明確化等の運用については、改善の余地がある。引き続き運用改善に取り組むことで、取締役会の実効性の更なる向上を図る。 |
【審議内容】 | 取締役会としてモニタリングすべき課題を整理した「重点課題一覧」によって、各種課題に関する取り組みの進捗管理も実施し、ガバナンスの充実及びリスク管理の高度化等に向けた議論の充実が図られている。 | アフターコロナを見据えた事業戦略やデジタル戦略、サステナビリティ推進等については中長期的な視点も踏まえた、戦略的な議論を更に充実させる必要がある。 2021年度については、「戦略討議の充実」と「ガバナンスの最適化」を重点施策と位置づけ、より一層の企業価値向上及びコーポレート・ガバナンス強化に向けた取り組みを推進する。 【想定する主な戦略的な議論のテーマ】 ・アフターコロナの事業戦略/新中長期経営計画(事業ポートフォリオ戦略含む) ・デジタル戦略 ・人材戦略(DX、海外事業等) ・海外事業戦略 ・サステナビリティの推進 等 |
今後も取締役会の実効性評価を毎年実施することで、改善状況を定期的に把握し、取締役会の実効性の更なる向上を図ってまいります。
役員報酬制度
役員報酬制度の概要
当社は、取締役会において、監査等委員を除く取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しています。なお、当社は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬諮問委員会を設置しており、取締役に関する報酬制度の運用等については、この指名報酬諮問委員会における審議及び取締役会への答申を踏まえ、取締役会において決定しています。
また、取締役会は、2020年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しています。 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりです。
(1)基本方針
①取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、中長期経営計画等と連動した体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、取締役としての役割と役位に応じた適正な水準とすることを基本方針とする。
②取締役に関する報酬制度の運用及び改定、並びに報酬額の決定等については、指名報酬諮問委員会における審議及び取締役会への答申を踏まえ、取締役会にて決定する。
③報酬水準の妥当性の検証及び株式報酬制度の内容検討の際には、必要に応じて外部の報酬コンサルタントからの助言を受けたうえで、会社規模や事業特性等を考慮するものとする。
④取締役兼執行役員の報酬は、短期のみでなく中長期を含めた業績向上への明確なインセンティブとして機能するように、「基本報酬」、「賞与」及び「株式報酬」から構成する。
⑤取締役会長の報酬は、客観的立場から執行を監督する役割を担うことに加え、長期的な企業価値を向上させる役割を担うことから、株主との利害共有の要素も加味して、「基本報酬」及び「株式報酬のうち譲渡制限型(RS)部分」から構成する。
⑥非常勤社内取締役及び社外取締役の報酬は、客観的立場から執行を監督する役割を担うことから、「基本報酬」のみの構成とする。
(2)個人別報酬の各種類の割合の決定に関する方針
①取締役兼執行役員の各報酬の割合の決定に関しては、上記(1)②及び④を踏まえて決定する。
②取締役会長の報酬の割合の決定に関しては、上記(1)②及び⑤を踏まえて決定する。
③非常勤社内取締役及び社外取締役の報酬は、上記(1)②及び⑥を踏まえて「基本報酬」のみの構成とする。
【参考】現行制度における取締役兼執行役員の報酬割合の目安
固定報酬:50%(基本報酬)
変動報酬:50%(賞与:25%、株式報酬25%)
上記割合は、当社が定める基準額100%の変動報酬を支給した場合の基本モデルとなります。
(3)個人別報酬の固定報酬(基本報酬)の額の決定に関する方針(報酬付与の時期・条件の決定に関する方針を含む)
①取締役としての役割と役位に応じて決定する。
②月例の支給とする。
(4)個人別報酬の変動報酬(賞与及び株式報酬)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬付与の時期・条件の決定に関する方針を含む)
<賞与>
①連結事業利益等の業績及び個人査定に基づいて決定する。
②個人査定については、財務的な業績数値だけでは測ることができない単年度施策及び中長期施策の実施状況等を評価する。
③気候変動をはじめとする環境課題や社会課題などサステナビリティへの取り組み達成度を評価する。
④毎年事業年度終了後、一定の時期の支給とする。
<株式報酬>
①業績連動部分として、中長期的な業績向上へのインセンティブとなる「パフォーマンスシェア型(PS)」を採用し、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金額(以下「当社株式等」)の交付及び給付(以下「交付等」)を各事業年度の開始から3年経過後に行う。
②非業績連動部分として、長期的な貢献や企業価値向上へのインセンティブとなる「譲渡制限型(RS)」を採用し、役員退任時まで交付等を繰り延べる。
③株式報酬は役員報酬BIP信託(以下「本信託」)の仕組みを採用し、交付等が行われる当社株式等は、以下の算定式に従って算出されるポイント数に応じ、1ポイントにつき当社株式1株として決定する。
【ポイント数の算定式】
●PS部分
役位ごとに予め定められた基準報酬額を本信託が当社株式を取得したときの株価で除して算定したポイント数(PSポイント数)を、各事業年度に付与する。各事業年度に付与されたPSポイント数に対して、当該事業年度の開始から3年経過後の業績に応じて決まる業績連動係数を乗じて、業績連動ポイント数を算出する。業績連動係数は、中長期経営計画で掲げている経営指標のうち、利益成長の観点から「事業利益」を、資本効率性の維持の観点から「ROE」を選定のうえレンジ(0~200%)を設定する。
●RS部分
役位ごとに予め定められた基準報酬額を本信託が当社株式を取得したときの株価で除して算定したポイント数(RSポイント数)を、各事業年度に付与し、加算する。
■役員報酬の構成イメージ図

※上記構成割合は、当社が定める基準額100%の変動報酬を支給した場合の基本モデルとなります。
(5)個人別報酬の内容の決定方法に関する事項
①金銭報酬である基本報酬及び賞与の支給額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとする。
②上記①の権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、支給水準については指名報酬諮問委員会における審議を経るものとする。
(6)個人別報酬のその他の重要な事項
株式報酬について、一定の事由(非違行為等)が生じた場合の当社株式等の交付等相当額の返還請求に関しては、「株式交付規程」に定め、対応する。
役員区分ごとの報酬など
(2020年度)
役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) |
基本報酬 (百万円) |
賞与 (業績連動報酬等) (百万円) |
株式報酬等 (非金銭報酬等) (百万円) |
対象となる役員の員数 (名) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
業績連動部分 (百万円) |
非業績連動部分 (百万円) |
|||||
取締役 (監査等委員である取締役を除く) (社外取締役を除く) |
494 | 278 | 97 | 42 | 75 | 6 |
取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く) |
102 | 102 | ― | ― | ― | 2 |
社外取締役 | 76 | 76 | ― | ― | ― | 6 |
①2020年度末の社外取締役は5名であります。上記取締役の員数と相違しているのは、2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれているためです。
②取締役の報酬(「基本報酬」及び「賞与」)の限度額は、2018年6月26日開催の定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)について年額550百万円以内となっており、決議当時の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は8名(うち社外取締役2名)です。また、2020年6月23日開催の定時株主総会決議により、取締役(監査等委員)について年額170百万円以内となっており、決議当時の監査等委員である取締役の員数は6名(うち社外取締役4名)です。取締役の報酬額は、2020年度において支払われたか否かにかかわらず、当社が2020年度に費用計上した金額を基に記載しています。
③当社は、上記②記載の取締役の報酬額とは別枠で、2018年6月26日開催の定時株主総会決議により、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬等の制度を導入しています。本制度では、3事業年度を対象期間として、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)への報酬として信託へ拠出する上限を730百万円としており、決議当時の本制度の対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は社外取締役2名を除く6名です。なお、上記「株式報酬等(非金銭報酬等)」欄の支給額は、業績連動型株式報酬等について2020年度に費用計上した金額が含まれています。
④上記「株式報酬等(非金銭報酬等)」欄のうち「非業績連動部分」の支給額には、2020年度に費用計上したストックオプションによる報酬額(取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)5名に対し87万円)が含まれています。
なお、ストックオプションによる報酬については、上記②及び③記載の報酬額導入前の、2015年6月26日開催の定時株主総会決議による、年額650百万円以内の報酬限度額に基づき支給しており、決議当時の本制度の対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は社外取締役2名を除く6名です。2017年度に係るストックオプションによる報酬の支給をもって、現行のストックオプションは廃止し、新たなストックオプションによる報酬の支給は行わないこととしました。
⑤業績連動報酬等のうち、金銭報酬である賞与に係る業績指標等の内容、算定方法及び当該指標を選択した理由等は、上記「役員報酬制度の概要」のとおりです。なお、業績指標に関する実績は下表のとおりです。
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|
事業利益 | 79,623百万円 | 82,833百万円 | 76,448百万円 |
対前年度比 | - | +4.0% | △7.7% |
⑥業績連動報酬等のうち、株式報酬等に係る業績指標等の内容、算定方法及び当該指標を選択した理由等は、上記「役員報酬制度の概要」のとおりです。なお、業績指標のレンジについては下表のとおり決定しています。
レンジ | 実績 | ||
---|---|---|---|
業績連動係数 | 0%~200% | 22.0% | |
事業利益 | 75,400百万円~105,600百万円 | ⇒ | 76,448百万円 |
ROE | 6.5%~12.5% | 7.4% |
レンジ | 実績 | ||
---|---|---|---|
業績連動係数 | 0%~200% | ― | |
事業利益 | 70,800百万円~99,200百万円 | ⇒ | ― |
ROE | 6.5%~12.5% | ― |
レンジ | 実績 | ||
---|---|---|---|
業績連動係数 | 0%~200% | ― | |
事業利益 | 66,600百万円~93,400百万円 | ⇒ | ― |
ROE | 4.5%~10.5% | ― |
⑦非金銭報酬等の内容は当社の株式等であり、交付の条件等は、上記「役員報酬制度の概要」のとおりです。
⑧上記「役員報酬制度の概要」のとおり、金銭報酬である基本報酬及び賞与の支給額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長沓掛 英二氏にその具体的内容の決定を委任しており、代表取締役社長において決定を行っています。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の個人査定を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。なお、委任をした決定権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、支給水準については指名報酬諮問委員会における審議を経ています。
連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の 総額 (百万円) |
基本報酬 (百万円) |
賞与 (業績連動報酬等) (百万円) |
株式報酬等 (非金銭報酬等) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
業績連動 部分 (百万円) |
非業績連動 部分 (百万円) |
||||||
沓掛 英二 | 取締役 | 提出会社 | 133 | 64 | 33 | 20 | 15 |
宮嶋 誠一 | 取締役 | 提出会社 | 110 | 57 | 28 | 10 | 13 |
※「株式報酬」欄の支給額は、2020年度に費用計上した金額を記載しております。
内部監査システム
内部統制システム
野村不動産ホールディングスは、取締役会、監査等委員会、及び指名報酬諮問委員会を設置し、内部統制を行っています。
リスクマネジメント体制
当社は、グループ内におけるリスク管理活動を推進するため、当社およびグループ会社の取締役、執行役員等をメンバーとするリスクマネジメント委員会を設置しています。同委員会では、グループ全体のリスク管理、コンプライアンス、情報セキュリティに関する事項について審議するとともに、リスク発生時の対応策についても協議します。
コンプライアンス体制
当社グループでは、法令や企業倫理の遵守等のコンプライアンスを経営の重要課題の一つとして位置付けており、その指針として「野村不動産グループ倫理規程」を策定しています。
さらに、野村不動産ホールディングスにリスクマネジメント委員会およびグループ法務コンプライアンス部を設置し、役職員に対し継続的な教育、啓発活動をグループ一体で推進するとともに、グループ各社への助言、指導および支援を行っています。また、リスク情報収集の観点から、グループ職員の内部通報窓口「野村不動産グループ・ヘルプライン」を設置しています。なお、当社は、内部通報者に対して、その通報の機密を保証し、通報したことによる不利益な取り扱いを禁止しています。
内部監査体制
当社グループでは、一部の小規模な会社を除き、各社に内部監査部門を設置しています。同部門は、取締役社長直轄もしくは事業部門を兼務しない担当役員を設置し、組織上の独立性を保っています。
また、野村不動産ホールディングスにグループ監査部を設置し、会計監査人と連携を図りながら、グループ全体の内部監査機能の統括、モニタリング、評価および当社内各部の監査を行っています。また、監査の結果は、取締役会に報告するとともに、監査等委員会にも報告する体制としています。
監査等委員会監査体制
監査等委員会は、監査等委員(常勤)2名、監査等委員(独立社外取締役)3名の5名で構成されています。なお、監査等委員(常勤)のうち1名は、2021年6月24日に開催いたしました第17回定時株主総会において、新たに選任されています。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人等からの情報収集及び重要な会議への出席並びに内部監査部門等との十分な連携を通じ、監査・監督機能の実効性を強化するため、常勤の監査等委員2名を選定しています。
監査等委員会は監査等委員全員が参加し、月次の取締役会に先立ち開催するほか、必要に応じ随時開催することとしており、2020年度においては、合計14回開催しました。
月次の監査等委員会では、内部監査部門からの監査報告、常勤監査等委員からの経営会議その他の重要会議の報告、財務部からの四半期毎の決算報告を受け、グループCFO 兼 コーポレート統括執行役員との定期的な意見交換や指名報酬諮問委員会の審議内容の確認等を行い、毎回概ね3時間程度を要しています。
また、当社は、監査等委員会の職務を補助するため監査業務室を設置して、専属のスタッフを配置し、監査実務の実効性を高める施策を講じています。
会計監査の状況
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
当社は会社法に基づく会計監査人として同監査法人を選任しています。
2.継続監査期間
2004年6月以降
3.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 金子 秀嗣
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 森重 俊寛
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 齋木 夏生
同監査法人は、業務執行社員について、継続監査期間として7会計期間(上場会社の筆頭業務執行社員は5会計期間)を超えて当社の会計監査に関与することのないよう措置をとっています。
4.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名 公認会計士試験合格者等4名 その他9名
5.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の評価及び選定に関する基準を定めており、会計監査人の選定を必要とする場合には、候補者から必要な情報を入手したうえで、面談、質問等を通じ、監査法人の品質管理体制や独立性及び監査の実施体制等並びに監査報酬見積額等に着目して評価を実施し、適任者を選定することとしています。
また、毎年、当社の会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受けたうえで、その職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)を勘案し、上記基準に基づき評価のうえ、再任の適否について審議し、決定するものとしています。
なお、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により解任します。その他、監査法人の会計監査人としての適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委員会は、会計監査人である監査法人の解任又は不再任を株主総会に提案します。
6.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の品質管理の状況、担当監査チームの独立性や職業的懐疑心の発揮、監査報酬等の適切性、経営者や監査等委員会とのコミュニケーションの有効性、不正リスクへの対応の観点から評価を行い、現在の監査法人を再任することが適当であると判断しています。
株主の権利・平等性の確保
政策保有株式について
野村不動産ホールディングスは、政策保有株式について、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において「政策保有株式に係る基本方針」を策定しています。
【政策保有株式に係る基本方針】
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」より抜粋
第4条 当社は、取引先との取引関係の強化、戦略的な業務提携等の総合的な観点から、当社の企業価値向上に資すると認められるものであることを株式の政策保有方針とする。
2株式の政策保有に当たっては、当社グループとの取引状況や投資先企業の経営状況等を定期的に把握し、当社の企業価値向上に資するかという観点から、継続的な保有の合理性について取締役会にて毎年検証を行うとともに、当該検証を踏まえ、保有の合理性が低い株式については、市場環境等を考慮しつつ、売却を行う。
3政策保有株式に係る議決権の行使に当たっては、投資先企業の企業価値向上を通じて当社の企業価値向上に資するかどうかを基準に適切に判断する。
4当社の株式を政策保有株式として保有している会社(政策保有株主)から当該株式の売却等の意向が示された場合であっても、取引の縮減等を示唆することなどにより、株式の売却を妨げることのないよう、適切に対応することとする。
5政策保有株主との間による取引においても、他取引先と同様に、経済合理性を十分に検証した上で取引を行う。
会社情報
- 沿革・定款
- コーポレート・ガバナンス