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株式事務手続き
株券電子化実施後の手続きのお申出
2009年1月5日から、上場会社の株券電子化が実施されました。
これに伴い、上場会社の株券は全て無効となり、株主様の権利は電子的に証券会社などの金融機関の口座で管理されますので、以下のとおり手続のお申出先が変更となります。
1. 株券電子化後の未払配当金の支払のお申出先
これまでどおり、下記株主名簿管理人にお申し出ください。
2. 株券電子化後の住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等のお申出先
1. 証券保管振替機構(ほふり)に株券を預けられている株主様:お取引証券会社など
2. 証券保管振替機構(ほふり)に株券を預けられていない株主様:特別口座を開設する口座管理機関(下記株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社が特別口座管理機関です)
お問い合わせ
当社は、株式に関する事務手続きを安全・迅速に行うため、各種株式事務手続きを株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行に委託しております。
お問い合わせにつきましては、三菱UFJ信託銀行にお願いいたします。
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